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自分でできた!建物表題登記は簡単でした。②図面作成編

おうち

自分で申請する建物表題登記の概要や必要な書類などについては、前の記事を参考にしてください。

建物表題登記の図面

①必要書類編
②図面作成編
③提出編

手書きやPowerPointなどを使用して作成することもできますが、今回の図面作成の前提として、パソコンのjw-cadソフトを利用して作成しています。

手書き、CADでも図面を作成する際には、0.2mm以下の線で書けば登記図面として問題ありませんので、参考にして作成してみてください。ただ、手書きで図面を作成する際には、厳密に書く必要があります。例えば、1/500の縮尺上で2mmの記載ズレがあれば、実際に1mものズレが生じることなります。

様式については、インターネット上で「表題登記 図面 様式」と検索すれば配布されている方がおられるため、そちらをご利用ください。

私は、以下のサイトで配布されているjw-cadの様式を利用させていただきました。そのため、この記事でご紹介している図面はこちらのサイトのデータを元に作成させていただいております。

建物表題登記を自分で作成し提出(テンプレートは無料)
自分で行う建物表題登記申請について簡単に解説します。面倒な部分もありますが、手順にどおりに書類を作成すると、だれでも建物表題登記をすることが出来ます。支払うのは、法務局へ支払う手数料(登録免許税)だけで済んでしまうなら、自分でやらないのは絶...

図面様式

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建物表題登記で作成する図面サイズはB4となります。今どきB4サイズを使う機会が無いと思いますが、なぜか登記で使う図面サイズは不動産登記規則でB4と決まっているため、このサイズで作成して印刷する必要があります。
自宅にB4サイズの紙が無い場合は、わざわざ買う必要は無くコンビニで1枚10円で印刷することができるため、PDFで出力してコンビニ印刷しましょう。

PDFで出力、印刷する際にPDF出力ソフトやプリンタの設定が実寸指定になっているか注意しましょう。実際に、印出力設定などが間違っていれば、実際に測ってみると若干寸法がズレている場合があります。

・サイズはB4
・図面右側に配置図、左側に各階平面図を記載
・家屋番号の記載は不要
・建物の所在に「都道府県」の記載は不要。市町村から記載
・共有名義の場合申請者は全員記載し、作成者は図面を作成した人のみ記載

配置図

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図面右側に記載する配置図では、申請地隣接の土地、申請地内の土地と建物の位置を記載します。

申請地と隣接する土地の地番を道路地番を含めてすべて記載する必要があります。私自身も申請の際に、隣接する道路に地番が付いているに気がつかず、登記官より指摘があり手直しとなりましたので、公図を事前に取り寄せてすべて記載できているかを確認しましょう。

次に、申請地内の建物位置を図面上に記載したら、敷地境界から建物の位置(外壁面)までを実際に現地で測り、図面上に記載する必要があります。

建築確認申請時に使用している図面にも、敷地境界から建物までの寸法が記載されていると思いますが、それはそのままつかえません。その図面では外壁面までではなく、柱の中心までとなっているため、実際に測るとその図面よりも短くなります。
そのまま記載すると長さの辻褄が合わないため、申請が通らない可能性もあるため注意しましょう。

・縮尺は1/500
・北が上(方位記号も記載)
・申請地と隣接する土地の地番はすべて記載(道路地番含む)
・敷地境界から建物までの距離は実際に測る(外壁面まで 小数点第2位まで)

各階平面図

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図面左側には、建物の各階平面図を記載します。各階の平面図の隣には、面積の計算(求積表)を作成し、各階の床面積を算出します。

床面積は、建築確認申請の際に作成されている求積図で床面積が算出されており、この寸法を利用すれば良いと思うかもしれませんが、以下のように使えない場合もあるため注意が必要です。

床面積の算出方法は、
建築確認=建築基準法
不動産登記=不動産登記法

に基づいているため、算出方法が若干異なります。

吹き抜け階段部分について、建築確認申請上では2階の面積に含みますが、登記上では2階の面積には含みません。この場合だと、建築確認申請時よりも登記面積のほうが小さくなるということです。
この吹き抜けに関する考え方の解釈について、令和4年6月に法務局で「建物の床面積の算定における階段部分の上の階床面積への算入等の取扱いについて」のとおり通知されており、これに準じていなければ、登記できませんのでご注意ください。また、図面上で吹き抜け部分を記載する時には、該当箇所を「✕」と記載「吹き抜け」と記載します。

また、この各階平面図には登記上の床面積参入部分のみを記載します。
パラペットなどの床面積に含まない部分については、そもそも各階平面図上に記載する必要はありません。

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面積の計算(求積表)で使用する寸法は、小数点第2位までです。
そのため、求積計算では平面図から長方形に分けて算出し、各計算では丸めずに最大小数点第4位までを記載されます。最終的にすべての長方形の計算を合計して、小終点第3位以下を切り捨てします。

その計算結果が各階の床面積となります。

・縮尺は1/250
・建築確認申請と不動産登記は床面積が同じではない
・吹き抜けの取り扱いに注意
・3平方が壁で囲まれている範囲(床面積参入部分)だけ記載する
・各階平面図上は小数点第2位まで記載
・求積計算は各階で長方形を組み合わせて計算し、最後に小数点第3位以下を切り捨てて、小数点第2位まで

著:熊谷 雅人, 監修:河戸 一雄, 監修:司法書士X, 編集:松井 ゆり, イラスト:松田 硯
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まとめ

図面を含めた必要書類が完成したら、あとは法務局に提出するだけです。

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